日本電子音楽協会規約
第1章 総則
名称
第1条 この組織は日本電子音楽協会(英訳名:Japanese Society of Electronic Music)と称する。
本部
第2条 本会は本部を東京都に置く。ただし、本会が事業を実行するとき、 業務を円滑に遂行するため、理事会の議決を経て上記以外の場所に その実行本部を設置することができる。
支部
第3条 本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
目的
第4条 本会はわが国の電子音楽の普及と発展に寄与することを目的とする。
事業
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 電子音楽作品の演奏会の開催。
2. 電子音楽に関する調査研究、およびその成果の発表。
3. 電子音楽に関する国際交流、および国内交流。
4. 電子音楽に関する研究会などの開催。
5. 電子音楽の発展に対する協力。
6. その他、目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
種別
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
正会員 :本会の目的に賛同する個人で、作曲および研究に従事する者。
名誉会員:本会に功労があり、総会の議決をもって推薦された者。
学生会員:本会の目的に賛同する学生で、作曲および研究に従事する者。
特別会員:会員の推薦により、理事会の議決をもって特別の入会が認められた個人。
賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する団体および 個人。
入会
第7条 本会に入会を希望するものは、所定の申込書を会長に提出し、理事 会は協議の上これを決定する。
入会金および会費
第8条
1. 会員は、入会時に、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2. 会員は、本会の運営および事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
3. 会費を2年以上滞納の場合、在会意思を会長に報告しなければならない。
4. 会費滞納中は、本会が主催する事業(演奏会等)に参加することはできない。
5. 学生会員から正会員へ移行する場合、入会金は免除する。
6. 退会者が再入会する場合は再度入会金を納めなければならない。
7. 入会時期が年度の半期を満たない場合、会費は半額とする。
会員の権利
第9条 本会の正会員、名誉会員は会議において各議決権を有し、理事の選挙権、被選挙権を有する。
資格の停止
第10条 会員は次の事由によってその資格を停止する。
1. 退会した場合。
2. 除名された場合。
3. 死亡した場合。
4. 団体賛助会員である組織が解散した場合。
退会
第11条 本会から退会を希望する者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
休会
第12条
1. 本会から休会を希望する者は、理由を付して休会届を会長に提出しなければならない。
2. 休会期間は1年とし、更新は妨げない
3. 休会適用期間の会費は免除する。
除名
第13条 会員が次の項に該当する場合、総会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
・本会の名誉を傷つけた場合、または本会の目的に違反する行為があった場合。
第4章 理事および職員
理事
第14条 本会には8名の理事を置き、そのうち、会長1名、副会長1~2名、事務局長1名、とする。
なお、会長、副会長、事務局長は、これらを兼任することはできない。
理事の選任
第15条 理事は総会で選任される。会長、副会長、事務局長は、理事の互選により定める。
理事の任期
第16条
1. 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
2. 理事は辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
理事の辞任
第17条
1. 理事の辞任を希望する者は、理由を付して辞任届を会長に提出しなければならない。
2. 理事の補充は理事会の決定をもって行う。
理事の解任
第18条 理事が次の各項の一つに該当する場合は、理事現在数の3分の2以上の議決により、会長はこれを解任することができる。
1. 職務上の違反、その他理事たるにふさわしくない行為があると認められる場合。
2. 健康上の理由のため、職務の執行にたえないと認められる場合。
職務
第19条
1. 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合または欠けた場合は、理事会があらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。
3. 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
会計監査役
第20条 本会には会計監査役2名をおく。会計監査役は理事会により会員の中から委嘱される。任期は3年とし再任を妨げない。
職員
第21条 本会の事務を処理するため、理事会の議決を経て必要な職員を置くことができる。
第5章 会議
総会の召集
第22条
1. 全会員による定時総会は、会計年度終了後3カ月以内に会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または会員現在数の3分の1以上から総会の開催を請求された場合、会長はその請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
2. 総会の議長は会長とする。
総会の定足数
第23条
1. 総会は、委任状を含め、会員現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2. 総会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決定による。
理事会の召集
第24条
1. 理事会は、会長が召集する。 ただし、理事から理事会の開催を請求され、会長がその必要を認めた場合、会長はその請求のあった日から30日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2. 理事会の議長は会長とする。
3. 特別に会長が認めた案件については文書審議をすることができる。
理事会の定足数
第25条
1. 理事会は、委任状を含め、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2. 理事会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決定による。
議事録
第26条 すべての会議には議事録を作成し、議長が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産および会計
資産の構成
第27条 本会の資産は次のとおりとする。
1. 入会金および会費。
2. 資産から生ずる収入。
3. 事業による収入。
4. 寄付による金品。
5. その他の収入。
資産の管理
第28条 本会の資産は会長が管理する。
経費の支弁
第29条 本会の事業遂行に要する経費は、資産の運用をもって支弁する。
会計業務
第30条 本会の会計業務は事務局長がこれを行う。
事業計画および収支予算
第31条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経てこれを決定し、会員に報告しなければならない。
事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
収支決算
第32条 本会の収支決算書は事務局長が作成し、会計監査を受けた後、財産目録、貸借対照表、事業報告書および財産増減事由書、ならびに会員の異同状況書と共に理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
会計年度
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約
規約の改廃
第34条 本規約の改廃は、理事会において理事の4分の3以上の議決を経た後、総会において、現在会員数の4分の3以上の議決を必要とする。
実施細則
第35条 規約の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則
本規約は2024年4月14日から実施する。
旧規約は2021年4月1日より実施されている。
旧規約は2009年6月14日より実施されている。
旧規約は1993年6月13日より実施されている。
旧規約は1992年5月10日より実施されている。
日本電子音楽協会 会費規定
入会金
正会員の入会金は 10,000 円とする。
会費
会員の会費は次のとおりとする。
正 会 員:年間 10,000 円。
学生会員:年間 3,000 円。
賛助会員:一口 10,000 円とし、個人賛助会員は年間1口以上、団体賛助
会員は年間10口以上とする。
付 則
本規定は2024年4月14日から実施する。
旧規定は2013年4月21日より実施されている。
旧規定は2009年6月14日より実施されている。
旧規定は1993年6月13日より実施されている。